議案情報

平成27年9月11日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 54

 

提出日 平成27年3月24日
衆議院から受領/提出日 平成27年7月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月31日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年9月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年9月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年7月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年7月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年9月11日
法律番号 66

 

議案要旨
(内閣委員会)
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、各省等への総合調整権限の付与
 1 国家行政組織法の一部改正
ア 省は、各省大臣の分担管理する行政事務及び当該大臣が掌理するイの行政事務をつかさどる。
イ 各省大臣は、行政事務を分担管理するほか、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
ウ 各省大臣は、イの事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告すること等ができる。
 2 各省等設置法等の一部改正
ア 各省は、その分担管理する行政事務に係る任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とし、当該任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
イ 各省は、アの任務を達成するため、その分担管理する行政事務に係る任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
ウ 国家公安委員会、金融庁及び消費者庁についてア及びイと同様の措置を講ずる。
二、事務の移管(内閣府設置法等の一部改正)
1 内閣官房から内閣府に、知的財産戦略推進事務局など五つの事務等を移管する。
2 内閣府本府から各省等に、食育推進など九つの事務等を移管する。
三、施行期日
この法律は、一部を除き、平成二十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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