平成27年9月18日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成27年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年7月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年9月8日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 | |
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平成27年9月 9日 衆へ回付 9月11日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月18日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、特定労働者派遣事業の制度を廃止するとともに、労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間を設ける等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とする。 二 厚生労働大臣は、労働者派遣法の規定の運用に当たっては、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮しなければならない。 三 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等を除き、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない。 四 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等を除き、派遣元事業主から派遣可能期間である三年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。派遣先は、意見聴取期間に、過半数労働組合等の意見を聴き、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。これを更に延長しようとするときも、同様とする。 五 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対し、派遣先に対し、当該派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること等の措置を講じなければならない。 六 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、均衡を考慮した待遇の確保のために考慮した事項について説明しなければならない。 七 派遣先は、派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣労働者に対しても実施するよう配慮しなければならない。 八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年九月一日から施行する。 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 派遣元管理台帳の記載事項に、特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する規定により講じた雇用安定措置を追加する。 二 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等からの意見の聴取及び過半数労働組合等が異議を述べた場合の延長の理由等の説明を行うに当たっては、この法律の趣旨にのっとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。 三 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするに当たっては、派遣先が派遣先の事業所ごとの派遣期間の制限又は同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。 四 この法律の施行期日を「平成二十七年九月一日」から「平成二十七年九月三十日」に改める。 五 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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