平成27年6月12日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成27年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成27年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成27年5月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月12日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する事件等を裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度を導入するほか、裁判員等選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等所要の法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 長期間の審判を要する事件等の対象事件からの除外 審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる事件等について、例外的に、裁判員の参加する合議体で取り扱う事件から除外し、裁判官のみの合議体で審判を行い得ることとする。 二 重大な災害に関する裁判員となることについての辞退事由の追加 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要がある裁判員候補者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができることとする。 三 非常災害時における裁判員候補者等の呼出しをしない措置 著しく異常かつ激甚な非常災害により交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者等については、裁判員等選任手続への呼出しをしないことができることとする。 四 裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱い 1 裁判官、検察官、被告人及び弁護人は、被害者の氏名、住所等の被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定があった事件の裁判員等選任手続においては、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項を明らかにしてはならないこととする。 2 裁判員候補者又は裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならないこととする。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、施行三年後の見直し規定の附則への追加の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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