平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成27年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電気事業法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月24日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
電気事業法等の一部を改正する等の法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公益事業たる電気事業、ガス事業及び熱供給事業に係る制度の抜本的な改革を行うため、送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るための法的分離、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業を営もうとする者に係る経済産業大臣の登録制度の創設、熱供給事業者に対する供給義務及び料金規制の廃止、独立した立場から電力等の取引の監視等を行う新たな行政組織の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電気事業法の一部改正等 1 一般送配電事業者・送電事業者が小売電気事業や発電事業を行うことを原則禁止する。 2 一般送配電事業者・送電事業者と、そのグループの発電事業者や小売電気事業者等に対し、取締役の兼職制限等の行為規制を措置する。 3 小売料金規制の経過措置について、適正な競争関係が確保されている供給区域では経過措置の解除を可能とする。 4 現在、一般電気事業者に認められている一般担保付社債の発行の特例を廃止する。ただし、施行後五年間は発行を可能とする経過措置を講ずる。 二、ガス事業法の一部改正 1 現在、一般ガス事業者にしか認められていない家庭等への供給を全面自由化するとともに、簡易ガス事業の許可制を廃止する。 2 ガス事業の類型を見直し、製造・一般ガス導管・特定ガス導管・小売の事業区分に応じた規制体系に移行する。 3 液化ガス貯蔵設備の第三者利用を促すため、第三者が利用する場合の約款の作成・公表等をガス製造事業者に義務付ける。 4 導管の建設・保守を着実に実施できるよう、一般ガス導管事業には地域独占と料金規制を措置する。また、事業者間の導管接続の協議を国が命令・裁定できる制度を創設する。 5 競争が不十分な地域においては、現在の一般ガス事業者に対し経過措置として料金規制を継続する。 6 ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検等を義務付けるとともに、ガス小売事業者に消費機器の調査等を義務付ける。 7 一定規模以上のガス導管事業者がガス製造事業やガス小売事業を行うことを原則禁止する。 8 一定規模以上のガス導管事業者と、そのグループのガス製造事業者やガス小売事業者等に対し、取締役の兼職制限等の行為規制を措置する。 三、熱供給事業法の一部改正 現在、許可制としている熱供給事業への参入規制を登録制とするとともに、料金規制や供給義務等を撤廃する。ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続する。 四、経済産業省設置法等の一部改正 電力の取引の監視及び行為規制の実施等を業務とする「電力取引監視等委員会」を設立する。また、ガス及び熱供給に係る業務の追加にあわせ、同委員会を「電力・ガス取引監視等委員会」に改称する。 五、附則 政府は、電気事業及びガス事業の制度改革の各段階において、法律の施行の状況やエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況、需給状況等について検証を行い、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。また、政府は、液化天然ガスの調達やガス工作物の保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進する。 六、施行期日 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、二の1から6の規定及び五のガス事業に係る検証及び責務規定は公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日、二の7及び8の規定は平成三十四年四月一日、三の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、四の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、五の電気事業に係る検証規定は公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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