議案情報

平成27年5月20日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 水防法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 18

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成27年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(水防法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月13日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成27年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年5月20日
法律番号 22

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   水防法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設の管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 水防法の一部改正
 1 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川等に当該雨水を排除できないことによる出水(いわゆる「内水」)をいうこととする。
 2 洪水に係る浸水想定区域の前提となる降雨を、河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨から想定最大規模降雨に変更することとする。
 3 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨水を排除できなくなった場合等に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。
 4 都道府県知事は、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した当該都道府県内の海岸について、想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当する高潮により当該海岸について氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。
二 下水道法の一部改正
 1 地方公共団体は、主として市街地における雨水のみを排除するために管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するものを、雨水公共下水道として整備することができることとする。
 2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならないこととするとともに、その維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項については、政令で定めることとする。
 3 量水標管理者又は熱供給事業者等は、公共下水道の排水施設の暗渠部分又は流域下水道の施設に量水標等又は熱交換器を設置することができることとする。
 4 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、その所有者等との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができることとする。
三 日本下水道事業団法の一部改正
 1 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)は、地方公共団体の委託に基づき、高度の技術を要する管渠の建設、管渠及び二の4の雨水貯留施設の維持管理等を行うことができることとする。
 2 事業団は、地方公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における終末処理場等の建設に関する工事の実施体制等を勘案して適当であると認められる場合には、当該地方公共団体に代わって当該工事を行うことができることとする。
四 施行期日等
 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 
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議案等のファイル
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