議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 12

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月22日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年5月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月31日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年5月20日
法律番号 24

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金(以下「基金」という。)に対する我が国からの拠出及びこれに伴う措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができることとする。
二、政府は、基金に対して拠出する本邦通貨の全部又は一部を国債で拠出することができるものとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずるものとする。
三、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務は、日本銀行が行うこととするものとする。
四、この法律は、公布の日又は平成二十七年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
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議案等のファイル
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