議案情報

平成27年5月7日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 7

 

提出日 平成27年2月17日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成27年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月26日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成27年4月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年5月7日
法律番号 19

 

議案要旨
(法務委員会)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 責任の限度額の引上げ
 1 船舶の所有者やその被用者等又は救助船舶に係る救助者・当該救助船舶の船舶所有者やこれらの被用者等についての責任の限度額を、責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合とそれ以外の場合とに区分して、それぞれ船舶のトン数に応じて、従来の一・五一倍の金額に引き上げる。
2 救助船舶に係る救助者以外の救助者又はその被用者等についての責任の限度額を、責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合とそれ以外の場合とに区分して、それぞれ従来の一・五一倍の金額に引き上げる。
二 施行期日等
 1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。
 2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例に  よる。
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議案等のファイル
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