平成26年6月20日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 参議院情報監視審査会規程案 | ||
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種別 | 規程案 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成26年6月17日 | ||
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継続区分 | |||
発議者 | 長谷川岳君 外2名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月19日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成26年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(参議院情報監視審査会規程案の投票結果はこちら) |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
参議院情報監視審査会規程案(長谷川岳君外二名発議)(規程第二号)要旨 本規程案は、情報監視審査会について、その組織、運営等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、組織 1 情報監視審査会は、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について調査し、並びに議院又は委員会若しくは調査会からの特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査するものとする。 2 情報監視審査会は、八人の委員で組織する。委員は、会期の始めに議院の議決により選任し、議員の任期中その任にあるものとする。委員は、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任する。 3 委員は、選任後遅滞なく、情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分及び情報監視審査会に提出された特定秘密(提示されたものを含む。5及び三5において同じ。)について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 4 委員がその任を辞そうとするときは、議院の許可を得なければならない。ただし、閉会中は、議長において委員の辞任を許可することができる。 5 情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出された特定秘密を漏らしたことにより懲罰を科せられた者は、委員を解任されたものとする。 6 情報監視審査会の会長は、情報監視審査会において委員が互選する。 二、議事等 1 情報監視審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。情報監視審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。また、その議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 2 情報監視審査会が議院若しくは委員会若しくは調査会又は両議院の合同審査会からの審査の求め又は要請に係る事案を審査するには、その議決を要する。 3 議長及び副議長は、情報監視審査会に出席及び発言することができる。 4 情報監視審査会に審査の要請をした委員会又は調査会の委員長又は調査会長並びに所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事一人及び当該会派以外の会派に所属する理事のうちから互選された理事一人は、当該要請に係る事案の審査が行われるときに限り、情報監視審査会に出席及び発言することができる。この場合において、当該委員長(常任委員長を除く。)等は出席及び発言することについて、議院の承認を得なければならないほか、一3と同様の宣誓をしなければならない。 5 情報監視審査会は、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出する。このほか、必要があると認めるときは、調査又は審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出することができる。議長は、これらの報告書を公表する。 三、保護措置 1 情報監視審査会は、原則として、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開き、傍聴を許さない。ただし、その決議により議員その他の者の傍聴を許すことができる。 2 行政機関の長から情報監視審査会又は議院若しくは委員会若しくは調査会若しくは両議院の合同審査会(会長が参議院議員であるものに限る。)に提出された特定秘密は、情報監視審査会が保管する。 3 委員又は四の事務局の職員は、情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査若しくは審査又はその事務の処理に必要な範囲で、その閲覧(視聴を含む。)をすることができる。 4 情報監視審査会は、その会議録を作成し、会長又は当日の会議を整理した委員がこれに署名して、四の事務局に保存する。会議録は、原則として、印刷して配付することをせず、閲覧できない。 5 会長は、情報監視審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。情報監視審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならない。 四、情報監視審査会の事務を処理させるため、情報監視審査会に事務局を置く。 五、施行期日等 1 この規程は、国会法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 2 政治倫理審査会 が行う辞任勧告対象に情報監視審査会会長を追加する等の所要の規定の整備を行う。 |
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