議案情報

平成26年6月13日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 186回 提出番号 17

 

提出日 平成26年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年4月4日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成26年4月3日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月4日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月4日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成26年6月11日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月13日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号)(先議)要旨
 この議定書は、二〇〇六年(平成十八年)に効力を生じた我が国と英国との間の現行の租税条約を改正するものであり、二〇一三年(平成二十五年)十二月十七日にロンドンで署名されたものである。この議定書は、前文、本文十四箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、事業利得については、外国法人又は非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税において、本支店間の内部取引をより厳格に認識し、課税対象とする。
二、配当について、株式の保有割合に係る要件を改正し、源泉地国免税の対象を拡大する。
三、利子(債務者が得た収入、売上げ等に連動してその額が決定されるものを除く。)について、源泉地国免税とする。
四、納税者により申し立てられた課税事案を権限のある当局間の協議(相互協議)によって解決することができない場合における仲裁手続の規定を導入する。
五、両締約国の権限ある当局が交換することができる租税に関する情報の対象を拡大する。
六、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規定する。
七、この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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