平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成26年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年6月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について 承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 我が国は、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」に加入したことにより、同条約の締約国との間では一定の要件の下で外国人受刑者の母国への移送を実施することが可能となっているが、ブラジル側は同条約に加入しない方針をとっており、両国間で受刑者の移送を実施するため、二国間の受刑者移送条約の作成・締結に向けた交渉を開始した結果、二〇一四年(平成二十六年)一月二十四日に東京においてこの条約の署名が行われた。 この条約は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、刑を言い渡された者は、自己に言い渡された刑に服するため、この条約に従い裁判国の領域から執行国の領域に移送されることができる。 二、刑を言い渡された者については、判決が確定していること、当該刑を言い渡された者が移送に同意していること、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が双罰性を構成すること等の条件が満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。 三、この条約の適用を受けることのできる全ての刑を言い渡された者は、条約の内容につき裁判国から通知を受けるものとし、また、執行国からも通知を受けることができる。 四、裁判国又は執行国は、刑を言い渡された者に対し、この条約の規定に従ってとった全ての措置及びいずれかの国が移送の要請について行った全ての決定を書面により通知する。 五、移送後の刑の執行の継続は、執行国の法令により規律される。執行国は、裁判国において決定された刑の法的な性質及び期間を受け入れなければならないが、刑の性質又は期間が自国の法令に適合しないこと等の場合には、自国の法令に規定する制裁に合わせることができる。 六、裁判国のみが自国の憲法及び法令に従い、特赦、大赦又は減刑を認めることができる。 七、この条約の適用に当たり要する費用は、専ら裁判国の領域において要する費用を除くほか、執行国が負担する。 八、この条約は、両締約国が、この条約の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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