平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成26年4月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成26年4月4日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月4日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)(参第 八号)要旨 本法律案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念、発注者の責務等として、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止等を定めるとともに、多様な入札及び契約の方法等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 目的規定に、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進を明記するとともに、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図ることを規定することとする。 二 基本理念に、施工技術の維持向上及びそれを有する者の中長期的な育成及び確保、工事完成後の適切な維持管理、地域の担い手の育成及び確保への配慮、ダンピング受注の防止、適正な額での契約の締結と公共工事に従事する者の労働環境の改善への配慮、点検・診断を含む調査設計の品質確保等を明記することとする。 三 発注者の責務として、担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、予定価格の適正な設定、不調不落による再度入札等の場合の速やかな契約の締結、ダンピング受注の防止措置、計画的な発注及び適切な工期の設定を行うこと等について定めることとする。 四 受注者の責務として、現在及び将来の公共工事の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、技能労働者等の育成及び確保並びに労働環境の改善、適正な額での下請契約の締結に努めることを定めることとする。 五 発注者は、競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等に努めるとともに、段階的選抜方式、技術提案の審査及び価格等の交渉による方式、地域における社会資本の維持管理に資する方式など多様な入札契約方法の中から適切な方法を選択することができることとする。 六 国は、発注者を支援するため、地方公共団体、民間事業者等の意見を聴いて、発注関係事務の運用に関する指針を定めるものとするとともに、地方公共団体が講ずる施策に関し、必要な援助を行うよう努めなければならないこととする。 七 調査及び設計の品質確保のため、これらの発注者は、公共工事に準じ、その品質の確保に努めなければならないこととするとともに、国は、調査及び設計に関し、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとする。 八 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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