平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建築士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 平成26年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(建築士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築士法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに委託者への情報開示の充実を図るため、設計受託契約等の原則、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る設計受託契約等の締結に際しての書面の相互交付義務、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理についての一括再委託の禁止、管理建築士の業務の明確化、建築士免許証等の提示義務等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 設計受託契約(設計の委託を受けることを内容とする契約)又は工事監理受託契約(工事監理の委託を受けることを内容とする契約)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととする。 二 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととする。 三 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、当該業務をそれぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととする。 四 管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括するものとする。 五 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととする。 六 「建築設備士」の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととする。 七 建築士に対する国土交通大臣及び都道府県知事による調査権を新設することとする。 八 都道府県知事が建築士事務所の登録を拒否しなければならない事由として、登録申請者が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当する場合を追加することとする。 九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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