議案情報

平成26年6月25日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 31

 

提出日 平成26年6月6日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月16日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成26年6月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月25日
法律番号 85

 

議案要旨
(環境委員会)
   地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案(衆第三
   一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、我が国の国立公園又は国定公園等において利用者数の増加等による自然環境への悪影響が懸念されていることに鑑み、国立公園又は国定公園等の自然環境を保全し、及び持続可能な利用を推進するため、公的資金を用いた取組に加えて、利用者による負担、民間団体等が寄付金を募って行う土地の取得・管理など民間資金を用いた地域の自発的な取組を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、都道府県又は市町村が、国立公園、国定公園等の自然の風景地、記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金をその経費に充てるものを地域自然環境保全等事業とすることとする。
二、一般社団法人等又は都道府県若しくは市町村が行う、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一の地域内の土地の取得等を自然環境トラスト活動とすることとする。
また、自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、都道府県又は市町村が自然環境トラスト活動を促進する事業を自然環境トラスト活動促進事業とすることとする。
三、地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域を地域自然資産区域とすることとする。
四、環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針を定めなければならないこととする。
五、都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域に係る地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する地域計画を作成することができることとし、この計画に基づく事業又は活動の実施について、環境大臣等の協議・同意を経たものについては、自然公園法の許可等を不要とする特例措置を設けるものとする。
六、都道府県又は市町村は、地域計画の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うための協議
 会を組織することができることとする。
七、都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法第二百四十一条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができることとする。
八、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
九、国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要であると認めるときは、当該土地を取得するよう努めるものとする。
十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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