平成26年7月28日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成26年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 町村信孝君 外2名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月19日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成26年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(国会法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月10日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成26年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 86 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会法等の一部を改正する法律案(衆第二七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)附則第十条に基づく検討を踏まえ、各議院に情報監視審査会を設置するとともに、国会において特定秘密の提出を受ける際の手続その他国会における特定秘密の保護措置を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、国会法の一部改正(情報監視審査会の設置、特定秘密の提出又は提示の手続、保護措置等) 1 行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について調査し、並びに各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会からの特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告を受ける。 2 国会法等の法律に定めるもののほか、情報監視審査会に関する事項は、各議院の議決により定める。 3 各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出(提示を含む。以下同じ。)を求めたときは、求めに応じなければならない。行政機関の長が求めに応じないときは、理由を疎明しなければならない。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、その特定秘密の提出をする必要がない。理由を受諾できない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣声明を要求できる。声明があった場合、行政機関の長は、その特定秘密の提出をする必要がない。要求後十日以内に、内閣が声明を出さないときは、行政機関の長は、先に求められた特定秘密を提出しなければならない。 4 情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用について改善すべき旨の勧告ができるほか、勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。 5 情報監視審査会は、8の審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとし、審査の結果必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、当該審査の求め又は要請をした委員会等の求めに応じて報告又は記録の提出をすべき旨の勧告ができる。 6 各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が実施する適性評価においてその事務を行った場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。 7 特定秘密が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その調査又は審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。 8 委員会等が国会法第百四条の規定によりその内容に特定秘密である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が理由を疎明してその求めに応じなかったときは、その委員会等は、内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。 9 国会法第百四条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告又は記録が委員会等に提出されたときは、その報告又は記録は、その委員会等の委員等及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。 二、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(以下「議院証言法」という。)の一部改正 議院証言法に基づく証言又は書類の提出についても、一の5、7から9までと同様の規定を整備する。 三、国会職員法の一部改正 各議院の議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、国会職員等の適性評価を実施する。 四、検討事項 1 この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策は、国会において、常に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないことと されている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策は、国会において、検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、特定秘密保護法の施行の日から施行する。 2 情報監視審査会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 |
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