平成26年6月25日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成26年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年6月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月25日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めることとする。 二 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととする。 三 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととする。 四 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととする。 五 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等であることを追加することとする。 六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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