平成26年6月27日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | アレルギー疾患対策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成26年5月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(アレルギー疾患対策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月27日 |
法律番号 | 98 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
アレルギー疾患対策基本法案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。 二 アレルギー疾患対策は、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること、アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療を受けることができるようにすること等を基本理念として行わなければならない。 三 国は、二の基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 四 地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。 五 政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならない。 六 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策基本指針を策定しなければならない。 七 都道府県は、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。 八 国は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減、アレルギー疾患医療の均てん化の促進等、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上、研究の推進等のために必要な施策等を講ずるものとする。 九 厚生労働省に、アレルギー疾患対策推進協議会を置く。 十 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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