議案情報

平成26年6月27日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 80

 

提出日 平成26年4月25日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月11日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月22日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年6月6日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月10日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月27日
法律番号 88

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第八〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、大学の組織及び運営体制を整備するため、副学長の職務内容を改めるとともに、教授会の役割を明確化するほか、国立大学法人の学長の選考に係る規定の整備を行う等の必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、学校教育法の一部改正
 1 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどることとすること。
 2 教授会は、学生の入学や学位の授与等のほか、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めるものについて学長が決定を行うに当たり意見を述べることとすること。
 3 教授会は、教育研究に関する事項について審議するとともに、学長等の求めに応じ、意見を述べることができることとすること。
二、国立大学法人法の一部改正
 1 国立大学法人の学長選考について、学長選考会議が定める基準により行わなければならないこととするとともに、国立大学法人は、その基準及び選考結果等を公表しなければならないこととすること。
 2 国立大学法人等の経営協議会の学外委員を過半数とすること。
 3 国立大学法人の教育研究評議会について、教育研究に関する校務をつかさどる副学長を評議員とすること。
三、施行期日等
 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。
 2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、二による改正後の国立大学法人法の施行の状況、国立大学法人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、学長選考会議の構成その他国立大学法人の組織及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとすること。
 なお、衆議院において、一の2の学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べる事項について、学生の入学や学位の授与等のほか、「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの」とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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