議案情報

平成26年5月14日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 73

 

提出日 平成26年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月16日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月27日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年4月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年5月14日
法律番号 35

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、インターネットその他の新たな情報伝達手段の発達に鑑み、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備を行うとともに、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴い、著作権法による保護を受ける実演として同条約の締約国の国民が行う実演を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、出版権に係る規定の改正
 1 紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定することができることとすること。
 2 電子書籍に対応した出版権を設定した場合の出版権の内容、出版の義務、出版権の消滅の請求等について規定の整備を行うこと。
二、保護を受ける実演に係る規定の改正
  著作権法による保護を受ける実演に、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民が行う実演を加えること。
三、施行期日
  この法律は、平成二十七年一月一日から施行すること。ただし、二に関する規定は、視聴覚的実演に関する北京条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。
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議案等のファイル
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