議案情報

平成26年6月13日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 71

 

提出日 平成26年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成26年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月13日
法律番号 69

 

議案要旨
(総務委員会)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、行政不服審査法の施行に伴い、三百六十一の関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、国税、関税等について、審査請求の前段階で処分庁が簡易に処分を見直す手続である「再調査の請求」を、社会保険、労働保険等について、審査請求の後に更に第三者機関等が審理を行う手続である「再審査請求」を設けることとする。
二、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないこととする、いわゆる「不服申立前置」について、不服申立件数が大量にあるもの等を除いて廃止するとともに、二段階の不服申立てを経なければ訴訟を提起することができない仕組みは全て廃止する。
三、この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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