平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 68 |
提出日 | 平成26年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月14日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成26年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月23日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成26年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月30日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法等の一部を改正する法律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集に係る規制をその実態に即したものとするため、保険募集人の体制整備義務を創設する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、保険募集の基本的ルールの創設 保険会社又は保険募集人等に対して、保険募集の際の意向把握義務(顧客の意向の把握及びその意向に合った保険契約の提案等)及び情報提供義務(顧客が保険加入の適否を判断するために必要な情報の提供)を導入する。 二、保険募集人に対する規制の整備 複数保険会社の商品の取扱いの有無等、業務の特性や規模に応じた体制整備義務を導入するなど、保険募集人に対する規制を整備する。 三、海外展開に係る規制緩和 保険会社が買収した海外の金融機関等の子会社のうち、法令上、保険会社グループに認められていない業務を行う会社についても、原則として五年間に限り保有を認める。 四、保険仲立人に係る規制緩和 保険仲立人が保険期間五年以上の長期保険契約の媒介業務を行う場合に、別途求められる当局の認可を不要とする。 五、実態に合った顧客対応を可能とするための規制緩和 1 保険契約の移転を行う際に、共同保険において引受割合が小さいなど、契約者保護上の問題がないと認められる場合において、移転対象契約者に対する個別の通知を公告で代替できる特例を設ける。 2 運用報告書の電磁的交付方法を多様化し、顧客専用ウェブページの閲覧等の新たな方法を認める。 六、施行期日 一及び二については公布の日から起算して二年を、三及び五については公布の日から起算して六月を、四については公布の日から起算して三月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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