議案情報

平成26年5月14日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特許法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 65

 

提出日 平成26年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年4月2日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月24日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成26年4月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月14日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成26年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年5月14日
法律番号 36

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   特許法等の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(先議)要旨
 本法律案は、我が国産業の競争力の強化に資するため、特許法における手続期間に関する救済措置の拡充、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備、色彩、音等の新しい商標の保護対象への追加及び弁理士の業務追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、救済措置の拡充等
  特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一 定の期間に限り延長することができるものとするほか、優先権主張を伴う特許出願について、その優先期 間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該 優先権の主張をすることができるものとする等の規定の整備を行う。
二、特許異議の申立て制度の創設
  特許権の早期安定化を可能とするため、特許異議の申立て制度を創設する。
三、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備
  特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続を整備する等、意匠の国際登録に関するハー グ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備する。
四、商標法の保護対象の拡充
  商標の定義を見直し、色彩のみや音からなる商標を保護の対象に追加する等の保護対象の拡充を行う。五、地域団体商標の登録主体の拡充
  地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並び にこれらに相当する外国の法人を追加する。
六、特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し
  特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に 対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う。
七、弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
 1 知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制  度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することについて、弁理士の使命として明確  化するほか、弁理士の業務について、意匠に係る国際登録出願に関する手続代理の追加や、発明等の保  護に関する相談に応ずること等について明確化を行う。
 2 特許業務法人が協議を受けて取り扱った事件について、その社員又は使用人として自ら関与していな  い弁理士は、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受けて当該事件を取り扱うことが  できるものとする。
八、施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。
九、検討
  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の弁理士法の施行の状況を勘案し、必 要があると認めるときは、新弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず る。 
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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