議案情報

平成26年6月4日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 建築基準法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 62

 

提出日 平成26年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年4月4日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月31日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年4月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(建築基準法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月19日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年5月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月4日
法律番号 54

 

議案要旨
(国土交通委員会)
建築基準法の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(先議)要旨
 本法律案は、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築するため、構造計算適合性判定の対象となる建築物の範囲の見直し、木造建築物に係る制限の合理化、建築物等についての国の調査権限の創設、容積率制限の合理化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている三階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合は、主要構造部を準耐火構造とすることができることとする。
二 構造計算適合判定資格者検定制度を創設することとする。
三 建築主は、構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要とすることとする。
四 特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。
五 特殊な構造方法又は建築材料について、国土交通大臣の認定制度を創設することとする。
六 容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。
七 安全上、防火上又は衛生上特に重要な建築物及び建築設備等についての定期調査・検査を義務付けるとともに、防火設備についての検査の徹底などを講ずることとする。
八 事故・災害対策を徹底するため、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立入検査等をすることができることとする。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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