議案情報

平成26年6月18日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 59

 

提出日 平成26年3月13日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月21日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月18日
法律番号 73

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議
   院送付)要旨
 本法律案は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(以下「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締結に伴い、船舶からの有害水バラストの排出の規制を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 生態系に悪影響を与える有害なバラスト水(船舶の安定のために取り入れる海水等)について、一定の 船舶からの排出を禁止することとする。
二 一定の船舶の船舶所有者等に対し、技術基準に適合する有害なバラスト水の処理設備(以下「有害水バ ラスト処理設備」という。)の設置、船舶からの有害なバラスト水の不適正な排出の防止に関する業務の 管理を行う管理者の選任、有害なバラスト水の取扱いに関する事項を定めた手引書(以下「有害水バラス ト汚染防止措置手引書」という。)の作成及び備置き、バラスト水に関する作業を記録した記録簿の備付 け等を義務付けることとする。
三 日本船舶の船舶検査の対象に、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を追加 することとし、国土交通大臣は、これらに係る定期検査に合格した船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等 防止証書を交付しなければならないこととする。
四 国土交通大臣は、我が国の港にある外国船舶に対し、有害なバラスト水に係る事項に関し、船舶バラス ト水規制管理条約の要件への適合性について必要な監督を行うことができることとする。
五 この法律は、一部の規定を除き、船舶バラスト水規制管理条約が日本国について効力を生ずる日から施 行することとする。
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議案等のファイル
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