平成26年6月20日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成26年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月14日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月27日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月20日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 農業の有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢をもたらし、食料その他の農産物の供給と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮を将来にわたって確保するため、国及び地方公共団体が相互に連携を図りつつ適切な支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならないこと、また、農用地の保全に資する各種の取組が、良好な地域社会の維持及び形成や農用地の効率的な利用の促進に資するものであることに鑑み、地域の共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならないこととする。 二、多面的機能発揮促進事業の定義 多面的機能発揮促進事業とは、農業者団体等が実施する事業であって、次に掲げるものをいうこととする。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の管理に関する事業であって、当該施設の維持その他の主として当該施設の機能の保持を図る活動、又は、当該施設の改良その他の主として当該施設の機能の増進を図る活動 2 中山間地域等における農業生産活動の継続的な実施を推進する事業 3 自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する事業 三、基本指針 農林水産大臣は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めることとする。 四、基本方針 都道府県知事は、基本指針に即して、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができることとする。 五、促進計画 市町村は、基本方針に即して、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を作成することができることとする。 六、事業計画の認定 促進計画に基づいて多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村の認定を申請することができることとする。 七、費用の補助 市町村の認定を受けた事業計画の実施に必要な費用について、国、都道府県及び市町村が補助を行うことができることとする。 八、農業振興地域の整備に関する法律等の特例措置 地域の実情に即して効果的に事業を推進するための農業振興地域の整備に関する法律等の特例措置を講ずることとする。 九、施行期日 この法律は、平成二十七年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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