議案情報

平成26年4月2日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 私立学校法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 42

 

提出日 平成26年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成26年3月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月17日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(私立学校法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月5日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年3月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年3月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年4月2日
法律番号 15

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   私立学校法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、私立学校の自主性を尊重しつつ、私立学校全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、忠実義務
  学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないこととすること。
二、所轄庁による必要な措置の命令等
 1 所轄庁は、学校法人が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くときに当該学校法人に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすること。
 2 所轄庁は、1の措置命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならないこととすること。
 3 学校法人が1の措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員の解任を勧告することができることとすること。 
 4 所轄庁は、3により役員の解任を勧告しようとする場合には、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解任しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならないこととすること。
三、報告及び検査
  所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所等に立ち入り、その業務若しくは財産の状況等を検査させることができることとすること。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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