議案情報

平成26年6月11日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 少年鑑別所法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 39

 

提出日 平成26年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月28日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(少年鑑別所法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月11日
法律番号 59

 

議案要旨
(法務委員会)
   少年鑑別所法案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、少年鑑別所に収容される在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うため、少年鑑別所の管理運営に関する事項を定めるとともに、鑑別対象者の鑑別の実施方法を定めるほか、在所者の権利義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続等を定め、在所者による不服申立ての制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 少年鑑別所の管理運営
 少年鑑別所の事務について明確に規定するとともに、少年鑑別所の運営の透明性を確保するため、少年鑑別所視察委員会を設置し、その組織及び権限等について定める。
二 鑑別対象者の鑑別
 鑑別の実施方法のほか、家庭裁判所等の求めによる鑑別等について定める。
三 在所者の観護処遇
1 在所者の観護処遇の原則を定めるとともに、在所者の地位を考慮した観護処遇を行うものとする。
2 在所者の生活態度に関し必要な助言及び指導を行うとともに、健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、学習等の機会を与えるものとする。
3 在所者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続を定める。
 4 面会、信書の発受等の外部交通についての規定を整備する。
四 不服申立て
 在所者が自己の受けた処遇全般について行う不服申立ての手続として、法務大臣に対する救済の申出並びに監査官及び少年鑑別所の長に対する苦情の申出の制度を整備する。
五 非行及び犯罪の防止に関する援助
 少年非行に関する専門的知識及び技術を活用し、地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うものとする。
六 この法律は、一部の規定を除き、少年院法の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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