議案情報

平成26年6月11日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 少年院法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 38

 

提出日 平成26年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月28日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(少年院法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月11日
法律番号 58

 

議案要旨
(法務委員会)
   少年院法案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、少年院に収容される在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うため、少年院の管理運営に関する事項を定めるとともに、矯正教育の基本となる事項、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続等を定めるほか、在院者による不服申立ての制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 少年院の管理運営
  少年院の種類を少年の特性に合わせて再編するとともに、少年院の運営の透明性を確保するため、少年院視察委員会を設置し、その組織及び権限等について定める。
二 在院者の処遇
1 在院者の処遇の原則を定めるとともに、矯正教育の目的、内容及び実施方法等矯正教育の基本的な事項を定める。
2 在院者の円滑な社会復帰を図るため、保護観察所との連携に努め、在院者の帰住先の確保及び修学・就業の支援等を行うものとする。
3 在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続を定める。
 4 面会、信書の発受等の外部交通についての規定を整備する。
三 不服申立て
 在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申立ての手続として、法務大臣に対する救済の申出並びに監査官及び少年院の長に対する苦情の申出の制度を整備する。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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