議案情報

平成26年4月25日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 34

 

提出日 平成26年2月21日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月31日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年4月25日
法律番号 29

 

議案要旨
(法務委員会)
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨   
 本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人の制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 外国法事務弁護士は、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人(以下「外国法事務弁護士法人」という。)を設立することができる。
二 外国法事務弁護士法人の業務の執行等について、所要の規定を整備する。
三 外国法事務弁護士法人は、複数の事務所を設けることができるものとし、その事務所に、当該事務所の所在する地域の弁護士会の会員である社員を常駐させなければならない。
四 外国法事務弁護士法人は、主たる事務所の所在する地域の弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
五 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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