平成26年6月11日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 平成26年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月28日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月11日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例の創設、年金個人情報の訂正手続の整備、滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合の軽減等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 被保険者等は、自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でない等と思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、社会保障審議会に諮問した上で、国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。また、厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、社会保障審議会に諮問した上で、国民年金原簿の訂正を決定しなければならない。 二 滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合を軽減する。 三 被保険者等は、事務処理誤り等の事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。この場合において、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料の納付を可能とする等の措置を講じる。 四 厚生労働大臣及び日本年金機構が利用目的以外の目的のために年金個人情報を提供することができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。 五 平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前五年以内の期間であって、保険料の徴収時効が過ぎた被保険者期間に限って、後納保険料を納付することができる。 六 平成二十八年七月から平成三十七年六月までの期間において、三十歳から五十歳に達する日の属する月の前月までに被保険者期間がある国民年金第一号被保険者又は第一号被保険者であった者であって本人及び配偶者の所得が一定以下のもの等から申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間に係る国民年金の保険料については、これを納付することを要しないものとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十六年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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