平成26年4月23日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成26年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月1日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月23日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料の適正性を確保するためその料額を改定するとともに、災害時に非常通信を行う無線局等に係る手数料等を免除するほか、技術基準適合証明等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波利用料制度の見直し 1 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行う。 2 広域専用電波を使用する第一号包括免許人が納めなければならない電波利用料に上限額を設ける。 3 電波利用料の使途の特例として、当分の間、ラジオ放送の難聴地域において必要最小の空中線電力によるラジオ放送の受信を可能とするための中継局等の整備に対する補助金の交付を追加する。 二、災害時に非常通信を行う無線局等に係る手数料等の免除 災害時において人命の救助、災害の救援等のために必要な通信を行う無線局等を臨時に開設する場合に、電波利用料及び免許申請等に係る手数料を免除することを可能とする。 三、技術基準適合証明等の表示 技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を組み込んだ製品の製造業者等が、その特定無線設備に付されている技術基準適合証明等の表示を製品に適切に転記することを可能とする。 四、特別特定無線設備の修理の事業を行う者の登録 携帯電話端末等の適合表示無線設備の修理業者が、電波特性に影響を与えない範囲での修理の確認を行う場合に、総務大臣の登録を受けることを可能とする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、電波利用料の使途に関する改正規定等は公布の日から、災害時等に開設する無線局に関する改正規定等は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、修理業者の登録制度に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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