平成26年6月4日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成26年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月4日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路法等の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、道路の立体的区域の決定に係る制度の拡充、インターチェンジの整備に要する費用の貸付け制度の創設、高速道路の料金の徴収期間の満了の日の変更等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 道路法の一部改正 1 道路管理者は、高架の道路の路面下の占用については、道路の敷地外の余地の有無にかかわらず、許可を与えることができることとする。 2 道路管理者は、道路占用者の公平な選定を図る上で有効である場合において、入札により占用者及び占用料の額を定めることができることとする。 3 道路管理者は、新設又は改築される道路以外の既存の道路についても、道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(立体的区域)とすることができることとする。 二 道路整備特別措置法の一部改正 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、一の2に係る権限を行うものとする。 2 高速道路の更新財源を確保するため、高速道路会社(以下「会社」という。)が管理する高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日について、十五年間を上限として延長し平成七十七年九月三十日以前でなければならないこととする。 三 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正 1 機構は、会社に対し、スマートインターチェンジの整備に要する費用を貸し付けることができることとする。 2 機構が会社と締結する協定及び機構が作成する業務実施計画に、更新事業に関する事項を定めなければならないこととする。 3 政府は、予算の範囲内において、機構に対して、1の業務に要する経費を補助することができることとする。 4 機構は、平成七十七年九月三十日までに解散することとする。 四 附則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一(3を除く。)及び二(2を除く。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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