議案情報

平成26年6月25日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 23

 

提出日 平成26年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成26年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年6月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月1日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月25日
法律番号 83

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案
   (閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、必要な医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律の所要の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正
 一 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合確保方針を定めなければならない。
 二 都道府県が、医療及び介護の総合的な確保のための事業に要する経費を支弁するため、基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。
第二 医療法の一部改正
 一 一般病床等を有する病院又は診療所の管理者は、病床の機能区分に従い、病床の機能及び病床の機能の予定並びに入院患者に提供する医療の内容等の事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 二 都道府県は、医療計画において、将来の医療提供体制に係る地域医療構想に関する事項、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項等を定めるものとする。
 三 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。また、病院等の管理者は、医療事故調査等を行い結果を同センターに報告しなければならない。
第三 介護保険法の一部改正
 一 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に係る給付対象を、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な要介護者とする。
 二 介護給付及び予防給付について、政令で定める額以上の所得を有する第一号被保険者に係る利用者負担の割合を、その費用の百分の二十とする。
 三 介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を地域支援事業に移行し、平成二十九年三月三十一日までに、市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。
第四 施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 
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議案等のファイル
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