平成26年5月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 港湾法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成26年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成26年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月1日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業に対し政府出資を可能とする措置等を講ずるとともに、非常災害時における船舶の交通の確保に資するよう、特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資 1 政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、出資することができることとする。 2 政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、事業計画の国土交通大臣への提出等を義務付けることとする。 3 港湾運営会社の議決権の保有制限について、政府が保有する場合の特例を設けることとする。 二 国際戦略港湾における無利子貸付制度の対象施設の拡大 無利子貸付制度の対象施設として、国際戦略港湾の埠頭の近傍に立地する保管施設を追加することとす る。 三 特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度の創設 非常災害により損壊した場合において船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのある航路沿いの民 有護岸等(特別特定技術基準対象施設)の改良に要する資金について、無利子貸付制度を創設することと する。 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。 |
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議案等のファイル | |
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