議案情報

平成26年4月18日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 18

 

提出日 平成26年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年4月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成26年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年4月18日
法律番号 24

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において交通事業又は都市開発事業を行う者等に対し資金の供給、専門家の派遣その他の支援を行うことにより、我が国事業者のこれらの事業に関する海外市場への参入の促進を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする法人として、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国土交通大臣の認可により、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)を設 立することとする。
二 政府は、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有することとする。
三 機構は、国土交通大臣の認可を受け、海外において交通事業又は都市開発事業を行う者等に対し出資、 資金の貸付け、債務の保証、専門家の派遣、助言等を行うこととする。
四 機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織する海外交通・都市開発事業委員会(以下「委員 会」という。)を置くこととし、委員会は、支援の対象となる事業者及び支援の内容の決定、株式等又は 債権の処分の決定等を行うこととする。
五 国土交通大臣は、機構が支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を 定めるものとする。
六 政府は、機構の社債又は資金の借入れに係る債務について保証契約をすることができることとする。
七 その他所要の規定の整備を行うこととする。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行することとする。
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議案等のファイル
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