議案情報

平成26年4月18日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 少年法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 14

 

提出日 平成26年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年4月2日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年4月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(少年法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月18日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年3月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年4月18日
法律番号 23

 

議案要旨
(法務委員会)
少年法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、少年審判手続のより一層の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を拡大するほか、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大
家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」に拡大する。
二 少年の刑事事件に関する処分の規定の見直し
1 罪を犯すとき十八歳に満たない者を無期刑でもって処断すべきときに言い渡すことができる有期刑の上限を五年引き上げて「二十年」とするとともに、その場合の仮釈放をすることができるまでの期間を「三年」から「その刑期の三分の一」に改める。
2 不定期刑について、その対象事件を「有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきとき」に改めるとともに、長期と短期の上限をそれぞれ五年引き上げて「十五年」と「十年」とするなどの規定の整備を行う。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、一については、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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