平成26年4月1日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成26年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年2月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年2月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成26年2月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年2月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年3月31日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 1 平成二十六年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の税収の状況を踏まえて行う等の加算額九千百億円、法定加算額等及び臨時財政対策のための特例加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆八千八百五十五億円とする。 2 平成二十七年度から平成四十一年度までの間における国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例を改正する。 3 地域経済活性化に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として「地域の元気創造事業費」を設けるほか、平成二十六年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正する。 4 平成二十六年度分の東日本大震災に係る震災復興特別交付税の総額については、平成二十六年度において新たに五千七百二十三億円を確保する。 5 地方交付税の総額に係る制度改正として、地域間の税源の偏在性の是正等のため、地方法人税を地方交付税の対象税目に加える。 6 地方法人税の収入については、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、同特別会計に直接繰り入れる。 二、地方財政法の一部改正 1 平成二十六年度から平成二十八年度までの間に限り、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債(臨時財政対策債)を起こすことができることとする旨の特例を設ける。 2 平成二十一年度から平成二十五年度までの間、公営企業、第三セクター等の抜本的な改革に伴って必要となる一定の経費の財源に充てるために発行できることとされている地方債について、抜本的改革に着手している地方公共団体を対象に、平成二十八年度まで発行を可能とする。 3 当分の間の措置として、地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われる公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるため、地方債を発行できることとする。 三、地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正 地方交付税総額における特別交付税の割合について、平成二十七年度までは六パーセント、平成二十八年度においては五パーセントとする等、現行の経過措置を延長する。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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