議案情報

平成26年6月27日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 23

 

提出日 平成25年11月29日
衆議院から受領/提出日 平成26年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月7日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年1月24日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成26年4月23日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年4月25日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月27日
法律番号 91

 

議案要旨
(法務委員会)
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十五回国会閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、次に掲げる法律その他の関係法律の規定の整備等を行う。
 1 商法
 2 商業登記法
 3 民事再生法
 4 会社更生法
 5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
二 施行期日
  この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の法律番号中「平成二十五年」を「平成二十六年」に改めるとともに、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法第四百六十七条第一項第二号の二(子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認)の規定は適用しない等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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