平成26年4月18日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成25年11月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月2日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国家公務員法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年1月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年3月12日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月14日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月18日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、内閣総理大臣補佐官に関する規定の整備及び大臣補佐官に関する規定の創設等、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、幹部職員人事の一元管理等 1 内閣総理大臣は、幹部職(長官、事務次官、局長、部長等)に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認するための審査(適格性審査)を行い、確認を受けた者について、氏名等を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成する。 2 幹部職への任命については、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行う。 3 任命権者は、幹部職への任命等を行う場合には、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。また、内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要であると認めるときは、任命権者に対し、任免について協議を求めることができる。 4 任命権者は、幹部職員について、他に適任者がいる、転任させるべき適当な官職がない等の一定の要件に該当する場合は、人事院規則の定めるところにより、その意に反して直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任を行うことができる。 5 採用昇任等基本方針に、管理職(課長、室長等)への任用に関する基準その他の指針、任命権者を異にする官職への任用に関する指針、職員の公募に関する指針等を追加する。 6 各大臣等は、管理職員にふさわしい能力等を有する職員を育成する仕組みとして幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣が定める基準に従い、運用する。 7 人事院、検察庁、会計検査院、警察庁、外局として置かれる委員会その他の行政機関の幹部職等について、その職務の特殊性に配慮し、人事の一元管理に関する規定の適用除外その他所要の規定を整備する。 8 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、人事交流の対象となる法人の拡大、手続の簡素化及び透明性の向上のため、所要の規定の整備を行う。 二、内閣人事局 1 内閣官房に内閣人事局を置く。同局の事務を掌理する内閣人事局長には、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てる。 2 内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理等に関する事務のほか、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務等をつかさどる。 3 採用試験、研修等に関する政令等は、人事院の意見を聴いて定め、各府省等の職員の職務の級の定数の設定等に当たっては、人事院の意見を十分に尊重する。 三、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官 1 内閣総理大臣補佐官の所掌事務について、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することに改める。 2 各府省及び復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官を置くことができる。大臣補佐官は、大臣(内閣府においては内閣官房長官又は特命担当大臣、復興庁においては復興大臣)の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐する。 3 国会議員は、大臣補佐官を兼ねることができる。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについての検討条項を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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