議案情報

平成25年11月29日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 185回 提出番号 5

 

提出日 平成25年11月8日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月13日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成25年11月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年11月29日
法律番号 87

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改めるとともに、南海トラフ及び南海トラフ地震について定義を定めることとする。
二 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域として指定するものとし、当該地域の指定に当たっては、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行うものとする。
三 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成しなければならないこととする。
四 指定行政機関の長等は、防災業務計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を定め、これらの事項を南海トラフ地震防災対策推進計画とすることとする。なお、市町村防災会議は、これらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができることとする。
五 関係指定行政機関の長等は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策等を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとする。
六 内閣総理大臣は、南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い発生する津波に対し、津波避難対策を特別に強化すべき地域を南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域として指定するものとする。この指定があったときは、関係市町村長は、都府県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、津波からの避難の用に供する避難施設等の整備に関する事業、集団移転促進事業及び集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用する政令で定める施設の整備に関する事業について津波避難対策緊急事業計画を作成することができることとする。
七 津波避難対策緊急事業に係る特例として、津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例等の規定を設けることとする。
八 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置として、農地の転用の許可要件の緩和に関する農地法の特例、集団移転促進法の特例等を設けることとする。
九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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