議案情報

平成25年11月27日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 185回 提出番号 2

 

提出日 平成25年10月30日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 金子一義君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月13日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年11月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月1日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成25年11月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年11月27日
法律番号 83

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一
   部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置を推進するための特定地域計画制度の創設、準特定地域における活性化事業等を推進するための準特定地域計画制度の創設等を行うとともに、タクシー事業に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充等を行い、あわせて、一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労の防止及び民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正
 1 法律の題名を、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に改めることとする。
 2 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰である等の要件を満たす地域を特定地域として指定することができることとし、特定地域においては、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更を禁止することとする。
 3 特定地域において組織された協議会は、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、供給輸送力の削減等を定めた特定地域計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととするとともに、認可を受けた特定地域計画及びそれに基づく行為については私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外することとする。
 4 国土交通大臣は、供給輸送力を削減しない事業者等に対し、営業方法の制限に係る勧告及び命令を行うことができることとする。
 5 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがある等の要件を満たす地域を準特定地域として指定することができることとし、準特定地域においては、一般乗用旅客自動車運送事業の新規事業許可基準及び供給輸送力を増加させる事業計画の変更の認可基準を厳格化することとする。また、準特定地域計画制度及び活性化事業計画の認定制度を設け、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進することとする。
 6 特定地域及び準特定地域においては、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、一般乗用旅客自動車運送事業者はその範囲内で運賃を届け出ることとするとともに、国土交通大臣は、運賃が当該運賃の範囲内にないときは、運賃の変更を命ずることができることとする。
二 タクシー業務適正化特別措置法の一部改正
 1 政令で定められていた指定地域及び特定指定地域の指定制度を見直し、国土交通大臣が指定することとする。
 2 タクシーの運転者登録制度を全国に拡大することとし、指定地域における登録については、一定の経歴又は試験の合格を要件とすることとする。
三 道路運送法の一部改正
 1 一般旅客自動車運送事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を講じることを義務付けることとする。
 2 国土交通大臣は、旅客自動車運送事業者に対する指導事業を行う旅客自動車運送適正化事業実施機関を指定することができることとする。
四 施行期日等
 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとする。
 2 経過措置等所要の措置について定めることとする。
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議案等のファイル
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