議案情報

平成25年6月19日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 64

 

提出日 平成25年4月19日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成25年6月5日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月23日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年5月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年6月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月19日
法律番号 46

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(先議)要旨
本法律案は、障害者の権利に関する条約の批准に備えるため、障害者である労働者が障害により差別されることなく、かつ、その有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備する見地から、障害者に対する差別を禁止する等の措置を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を含む障害者雇用率を設定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 障害者に対する差別の禁止等
 1 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
 2 事業主は、労働者の募集及び採用並びに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
 3 事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。 
二 精神障害者を含む障害者雇用率の設定
  精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。
三 施行期日等
 1 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、一については平成二十八年四月一日から施行する。
 2 二の障害者雇用率については、法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定める。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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