平成25年6月19日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成25年4月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成25年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成25年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月19日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、インサイダー取引規制に係る見直し 未公表の重要事実等を知っている会社関係者等による情報伝達・取引推奨行為に対し規制を導入するとともに、資産運用業者が自己以外の者の計算において違反行為を行った場合の課徴金額を引き上げる。 二、AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用規制の見直し 1 投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に対する罰則を引き上げる。 2 運用体制の整備された厚生年金基金に限定して特定投資家への移行を可能とする。 三、投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化等 投資法人による自己投資口の取得及び投資主への割当増資等を可能とする。 四、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理の枠組み 金融危機対応会議の議を経て内閣総理大臣が必要性の認定を行った場合に、預金保険機構による監視、流動性供給・資金援助等により、金融システム上重要な市場取引等の履行・継続を確保しながら、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行うための措置を講ずることを可能とする。 五、銀行等による資本性資金の供給強化等 1 企業再生や地域経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に、銀行等による議決権保有規制(いわゆる五%ルール)について一定の緩和措置を設ける。 2 名義分割や迂回融資等による大口信用供与等規制の潜脱を防止するための規定を設ける。 六、施行期日 一、二2及び五1については公布の日から起算して一年を、三については公布の日から起算して一年六月を、四については公布の日から起算して九月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。 |
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議案等のファイル | |
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