議案情報

平成25年6月26日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 49

 

提出日 平成25年4月9日
衆議院から受領/提出日 平成25年5月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年6月12日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年6月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月8日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年5月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年6月26日
法律番号 61

 

議案要旨
(法務委員会)
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、大規模な災害により借地上の建物が滅失した場合について、一定期間は掲示をしなくても借地権の対抗力を認めるものとするほか、借地権者による借地契約の解約を容易にする制度等を創設する。
二、大規模な災害の被災地における暫定的な土地利用に対する需要に応えるため、存続期間を五年以下とするとともに、更新を認めない短期の借地権の設定を可能とする制度を創設する。
三、大規模な災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人の保護を図るため、従前の建物の賃貸人が建物を再建して賃貸しようとするときは、従前の建物の賃借人にその旨を通知することとする。
四、政令で定める災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人がその敷地を優先的に賃借することができるものとする優先借地権制度等を定めた罹災都市借地借家臨時処理法を廃止する。
五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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