平成25年6月19日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成25年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月31日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月4日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月19日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「条約」という。)の締結に伴い、その的確な実施を確保するため、我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、子をその常居所を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、子の返還及び子との面会交流に関する援助 1 子の返還及び子との面会交流に関する援助を行う中央当局を外務大臣と定める。 2 子の返還及び子との面会交流に関する援助について、その申請方法、子の住所等を特定するための手段、援助の決定の要件、子の個人情報に関する取扱い等を定める。 二、子の返還の裁判手続等 1 子の返還事由及び返還拒否事由のそれぞれについて、条約に則した要件を定める。 2 子の返還申立事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととする。 3 子の返還申立事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設ける。 4 裁判手続中の出国禁止命令に関する規定を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定める。 三、その他 条約上必要な規定を設ける。 四、施行期日等 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。なお、この法律は、この法律の施行前にされた不法な連れ去り又はこの法律の施行前に開始された不法な留置には、適用しない。 |
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議案等のファイル | |
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