議案情報

平成25年5月31日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 健康保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 18

 

提出日 平成25年3月8日
衆議院から受領/提出日 平成25年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年5月16日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年5月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年5月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(健康保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年4月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成25年4月19日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年4月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年5月31日
法律番号 26

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成二十五年度及び平成二十六年度について、平成二十二年度から平成二十四年度までと同様に、全国健康保険協会管掌健康保険に係る国庫補助率を引き上げること及び被用者保険等の保険者に係る後期高齢者支援金の額の三分の一を標準報酬総額に応じた負担とすること等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 健康保険法の一部改正
 一 全国健康保険協会管掌健康保険に対する国庫補助率について、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、千分の百六十四とする。
 二 全国健康保険協会の準備金について、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、積み立てることを要しないこととする。
 三 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とする。
 四 厚生労働大臣の事業主に対する命令並びに質問及び検査の権限に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとする。
第二 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
  被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとする。
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日(衆議院修正)から施行する。ただし、第一の三については、平成二十五年十月一日から施行する。
 二 政府は、全国健康保険協会管掌健康保険に対する国庫補助率について、全国健康保険協会管掌健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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