議案情報

平成25年5月10日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 15

 

提出日 平成25年3月5日
衆議院から受領/提出日 平成25年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年4月18日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成25年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年4月3日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成25年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年5月10日
法律番号 14

 

議案要旨
(農林水産委員会)
外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国際的協調の下で対外債務の負担の軽減を図ることとされている国について、その負担の軽減を図るため、これらの国の政府に対して我が国が有する米穀の売渡しに係る債権であって当該政府が弁済することができる見込みがないと認められるものの全部を免除するための措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、米穀の売渡しに係る債権の免除
  政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができることとする。
二、施行期日
  この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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