平成25年4月1日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 予防接種法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成25年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月25日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(予防接種法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年3月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年3月30日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
予防接種法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における予防接種の総合的な推進を図るため、いわゆるワクチン・ギャップの問題等を踏まえ、幅広い観点から予防接種制度の見直しを図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 一類疾病をA類疾病とし、対象疾病にHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を追加するとともに、二類疾病をB類疾病とし、政令で定める疾病を追加できるものとする。 二 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種基本計画を定めなければならない。 三 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。また、厚生労働大臣は、当該報告があったときは、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。 四 厚生労働大臣は、三の報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、予防接種の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。 五 国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給確保等に関する必要な措置を講ずるとともに、予防接種による免疫の獲得状況に関する調査等を行うものとする。 六 厚生労働大臣は、予防接種基本計画等を定め、又は変更しようとするとき等は、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。 七 この法律は、一部を除き平成二十五年四月一日から施行する。 八 政府は、この法律の施行後五年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、予防接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況その他この法律による改正後の予防接種法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の予防接種法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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