議案情報

平成25年3月7日現在 

第183回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 183回 提出番号 1

 

提出日 平成25年1月31日
衆議院から受領/提出日 平成25年2月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年2月25日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年2月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年2月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年2月13日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成25年2月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年2月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年3月6日
法律番号 2

 

議案要旨
(内閣委員会)
   株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため、株式会社企業再生支援機構について、地域経済の活性化に資する資金供給を促進するために必要な業務等を追加するとともに、その商号を株式会社地域経済活性化支援機構に変更する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名並びに機構の目的及び商号
 1 法律の題名を「株式会社地域経済活性化支援機構法」とする。
 2 株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
 3 株式会社企業再生支援機構の商号を「株式会社地域経済活性化支援機構」(以下「機構」という。)とする。
二、地域経済活性化支援委員会
  企業再生支援委員会を「地域経済活性化支援委員会」とし、その決定事項を、再生支援等をするかどうかの決定のうち、認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものとする。
三、業務の範囲
  機構が営む業務として、次に掲げる業務を追加する。
   特定信託引受決定の対象となった事業者に対して金融機関等(当該事業者に対して有する債権の額が最も多いものを除く。)が有する全ての貸付債権の信託の引受け(以下「特定信託引受け」という。)
   特定出資決定の対象となった株式会社に対する優先株式による出資又は劣後特約付金銭消費貸借による資金の貸付け(以下「特定出資」という。)
   特定専門家派遣決定の対象となった者に対する地域経済の活性化に資する事業活動(以下「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家等の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
   地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員となる株式会社の経営管理(以下「特定経営管理」という。)
四、業務の実施
 1 再生支援決定等
   機構は、再生支援決定等を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
   再生支援決定は、原則として、平成三十年三月三十一日までに行わなければならない。
   機構は、再生支援決定等の日から五年以内で、かつ、できる限り短い期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。
   機構は、主務省令で定めるところにより、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要な事項を公表しなければならない。
 2 特定信託引受決定
   過大な債務を負っている事業者であって、当該事業者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等と協力してその事業の再生を図ろうとするものは、機構に対し、当該事業者の債権者である全ての金融機関等と連名で、特定信託引受けの申込みができる。
 3 特定出資決定
   中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社に分割又は現物出資により事業者に対する貸付債権を移転し、その対価として当該株式会社の株式を取得することにより、その総株主の議決権の全部を保有することとなる金融機関等は、機構に対し、特定出資の申込みをすることができる。
 4 特定専門家派遣決定
   金融機関等、特定事業再生支援会社その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者は、機構に対し、特定専門家派遣の申込みをすることができる。
 5 特定経営管理決定
   機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣が定める支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定を行わなければならない。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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