議案情報

平成24年11月28日現在 

第181回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 181回 提出番号 3

 

提出日 平成24年11月15日
衆議院から受領/提出日 平成24年11月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 渡辺周君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月15日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成24年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年11月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年11月15日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成24年11月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年11月26日
法律番号 93

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三号)(
   衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、それぞれ次のように措置すること。
二、歳費については、国会法第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から、歳費月額に二十%(現行十二・八八%)を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
三、期末手当については、その受けるべき期末手当の額から、当該額に二十%(現行十二・八八%)を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
四、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
五、特例期間(平成二十四年五月~平成二十六年四月)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
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議案等のファイル
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