平成24年11月28日現在
第181回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 83 |
提出日 | 平成24年7月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年11月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年11月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(年金生活者支援給付金の支給に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年10月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年11月26日 |
法律番号 | 102 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案(第百八十回国会閣法第八三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、低所得である高齢者や障害者等の生活を支援するため、老齢年金生活者支援給付金等の年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国は、老齢年金生活者支援給付金を、前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額(以下「前年所得額」という。)が老齢基礎年金満額を勘案して政令で定める額(以下「所得基準額」という。)以下であることその他世帯の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当する老齢基礎年金の受給者に支給し、その月額は、給付基準額に、保険料納付済期間の月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額と、老齢基礎年金満額に、保険料免除期間の月数の六分の一(保険料四分の一免除期間にあっては十二分の一)に相当する月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額を合算した額とする。 二 給付基準額は、五千円とし、消費者物価指数がこの法律の施行の日の属する年の前年(給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の消費者物価指数から上昇又は低下した場合は、その上昇又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の給付基準額を改定する。 三 国は、補足的老齢年金生活者支援給付金を、前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他世帯の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当する老齢基礎年金の受給者に支給し、その月額は、一の額からその者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。 四 国は、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を、前年の所得が政令で定める額以下である障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に支給し、その月額は、給付基準額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者は、給付基準額の百分の百二十五に相当する額)とする。 五 この法律は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 六 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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